「隣の木の枝が屋根まで伸びてきた」「境界を測量したいが、隣の敷地に入ってよいのかわからない」。戸建てを持っていると避けて通れない悩みですが、この分野のルールは2023年4月1日施行の改正民法で大きく変わりました。
この記事でわかること
- 隣地に入れる場面 — 民法209条が定める3つの目的と、事前通知のルール
- 越境した枝の切り方 — 原則は相手に切らせる。自分で切れる233条3項の3つの場合
- 根とライフライン — 根は自分で切ってよい。設備の設置権を定めた213条の2
境界トラブルは「知らないと損」な時代に
改正前は、越境した枝は原則として竹木の所有者に切除を求める必要があり、所有者やその所在がわからない場合の対応が難しい状況でした。所有者不明土地の増加を背景に相隣関係(隣り合う土地どうしのルール)の規定が見直され、2023年4月1日から新しい条文が動いています。
隣地使用権とは:民法209条が定める3つの目的
隣地使用権とは、正当な理由があれば必要な範囲内で隣の土地に入れる権利のことです。民法209条は、この権利を次の3つの目的に限って認めています。
- 境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕
- 境界標(境界を示す杭やプレートなど)の調査、または境界に関する測量
- 233条3項による枝の切取り
ただし住家(人が住んでいる建物)は、その居住者の承諾がなければ立ち入れません。日時・場所・方法は隣地の所有者や現に使用している人の損害が最も少ないものを選び、目的・日時・場所・方法をあらかじめ通知するのが原則です(事前通知が困難なときは、開始後に遅滞なく通知すれば足ります)。損害が生じた場合、相手は償金(損害を埋め合わせるお金)を請求できます。
越境した枝はもう自分で切っていい?:民法233条の3つの場合
ここが最も誤解の多いところです。原則は今も変わらず、勝手に切ってはいけません。民法233条1項は、隣地の竹木(樹木や竹などの植物)の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者はその竹木の所有者に枝を切除させることができると定めています。つまり「自分で切る権利」ではなく「相手に切らせる請求権」が原則です。
そのうえで233条3項は、次のいずれかに当たるとき、土地の所有者が自ら枝を切り取れるとしています。
- 竹木の所有者に切除するよう催告した(「切ってください」と正式に伝えた)のに、相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
なお、竹木が数人の共有になっている場合は、各共有者がその枝を切り取ることができます(233条2項)。「相当の期間」については、法律上、何日という数値の定めはありません。個別の事情で判断が分かれる部分なので、期間の取り方や催告の残し方に不安があれば、あらかじめ専門家に確認しておくのが安全です。
越境した根・ライフライン設置権(213条の2)も合わせて確認
枝と根では扱いが正反対です。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます(233条4項)。こちらは催告なしで、改正前から認められていた扱いです。
| 項目 | 越境した枝 | 越境した根 |
|---|---|---|
| 原則 | 竹木の所有者に切除させる | 自分で切り取れる |
| 催告 | 自分で切るには原則必要 | 不要 |
| 根拠(民法) | 233条1項〜3項 | 233条4項 |
もうひとつ、改正で新設されたのがライフライン設置権です。民法213条の2は、他の土地に設備を設置するか他人の設備を使わなければ電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けられないとき、必要な範囲内でそれができると定めています。場所と方法は損害が最も少ないものを選び、目的・場所・方法をあらかじめ所有者等に通知します。
費用や償金の扱いも条文で定められています。設備を設置する人は、その土地に生じる損害の償金を支払う必要があり、1年ごとに支払うことも可能です(ただし、土地の使用そのものによる損害は209条4項の準用による別の償金請求の対象です)。他人の設備を使う場合は、使用開始によって生じた損害への償金に加え、利益を受ける割合に応じて設置・改築・修繕・維持の費用を負担します。
売却前に境界トラブルを解消しておくべき理由
境界があいまいだったり、越境した枝や塀が残ったままだったりすると、買主にとっては「引き渡し後に隣とモメるかもしれない物件」に見えます。買主が住宅ローンを組む場面や、引き渡し条件を詰める場面でつまずきやすいのが実情です。
改正民法は、この整理を進めやすくしてくれます。境界標の調査や測量のために隣地を使用できる(209条1項2号)ので、境界確定の作業に着手しやすくなりました。枝についても、催告しても切ってもらえない、所有者の所在がわからないといった場合の出口が用意されています。売却を考え始めた段階で状況を棚卸ししておくと、後の交渉が楽になります。
まとめ
2023年4月1日施行の改正民法で、隣地との関係は「泣き寝入り」から「手順を踏めば動かせる」ものに変わりました。ただし枝は原則として勝手に切れないという出発点は変わっていません。順番を守ることが、結果的に隣地との関係を壊さない近道です。
✅ いま確認しておく3点
- 越境しているのは枝か根か(根は自分で切り取れる)
- 枝なら竹木の所有者とその所在を確認し、判明していて急迫の事情もなければ、まず竹木の所有者への催告を行い、記録を残したか
- 隣地に入る必要があるなら、目的・日時・場所・方法を事前に通知したか(住家は居住者の承諾が必要)
なお本記事は、民法209条・213条の2・233条(改正部分は令和3年法律第24号による民法改正、2023年4月1日施行)に基づく一般的な説明です。実際に切除や立入りを行う前の判断、催告の期間の取り方などは、弁護士・土地家屋調査士等の専門家にご確認ください。
境界を整理してからの売却をお考えの方へ
境界や越境の整理には時間がかかるため、売却の見通しと並行して進めるのが得策です。
HomeLinQでは提携不動産会社が、東京都内の相場感と売却の段取りをご説明します。
まずは無料査定・売却相談からお気軽にどうぞ。